Re:Birth WEB入会
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Re:Birth Fitness&YogaStudio 会員規約 第1条 定義 本規約によって定める条項は株式会社SPヘルスパートナーズ(以下「会社」という)が運営するすべての施設(以下総称して「本クラブ」という)に適用されるものとします。 第2条 目的 本クラブは、入会された会員が日々の生活に運動を取り入れることにより、心と身体が豊かになり、健康寿命の延伸に繋がることを目的とします。 第3条 会員制度 1.本クラブは会員制とします。 2.本クラブに入会される方(法人含む)は、本規約を承諾し、各種手続きにあたり正確な情報を記載し提出しなければなりません。 3.本クラブは、会員の種類を設定または廃止することができます。 第4条 入会資格 本クラブの入会資格は、以下のとおりとします。 1.本規約および本クラブの諸規則を遵守する方 2.満16歳以上(未成年者は親権者の同意を必要とします) 3.刺青をしていない方。ただし、部分的なファッションタトゥー等、店内において他の方の目に触れないよう衣服等で覆い隠すことができれば、この限りではありません。 4.暴力団関係者でない方 5.医師等により運動を禁じられておらず、健康状態に異常がない方 6.妊娠中でない方 7.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方 第5条 入会手続 1.本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。 2.入会する本人が未成年者の場合は、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法により申し込むものとします。この場合、親権者は、自らは会員か否かに関わらず、本規約に基づく会員としての責任を連帯して負うものとします。 第6条 届出内容変更手続 1.会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることとし、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害については一切の責を負いません。 2.会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、すみやかに変更手続きを行うものとします。 3.本クラブより会員に対し、本規約に関する通知をする場合は、会員が届け出た最新の会員情報をもとに発信するものとし、これにつき会員は異議を申し立てないものとします。 第7条 会員証 1.本クラブは会員に対し、会員証を発行いたします。 2.会員証には必ず氏名を記載していただくこととします。(法人会員を除く) 3.会員が、本クラブの施設を利用する時はフロントに会員証を提示しなければなりません。 4.会員は、会員証を第三者に貸与することはできません。 5.会員は、会員証を紛失した場合には、すみやかに本クラブでの再発行の手続きをとらなければなりません。 6.会員証の再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として2000円(税抜)を本クラブに支払うものとします。 7.会員は、会員資格を喪失した場合は、すみやかに会員証を返還しなければなりません。 第8条 諸費用 1.本クラブは、入会金、事務手数料、会員種別毎の会費、休会料を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。 2.会員は、本クラブの入会にあたり、本クラブが別で定める諸費用納入期日までに、自らが申込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段で、それぞれの諸費用を支払うものとします。 3.会員は、会員資格を有する限り、利用の有無に関わらず、退会月まで会費の支払義務を負うものとします。 4.一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、返還しません。 第9条 会員以外の施設の利用 1.本クラブは、会員の同伴により会員以外の方(以下「ビジター」といいます)に本クラブを利用させることができます。 2.本クラブは、ビジターの料金を別に定めるものとします。 3.会員は同伴したビジターに関する一切の責任を負うものとします。 第10条 入館の禁止、退場 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本クラブはその会員に対して入館の禁止または退場をさせることができます。 1.本規約および本クラブの諸規則を遵守しない方。 2.刺青をしている方。ただし、部分的なファッションタトゥー等、店内において他の方の目に触れないよう衣服等で覆い隠すことができれば、この限りではありません。 3.暴力団関係者 4.医師等により運動を禁じられており、健康状態に異常がある方 5.妊娠中の方 6.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方 7.酒気を帯びている方 第11条 禁止事項 会員は、次の行為をしてはいけません。 1.本クラブの他の会員、スタッフ、本クラブまたは会社を誹謗・中傷すること 2.他の会員、本クラブのスタッフに対する以下の迷惑行為 ①大声、奇声を発する行為、行く手を塞ぐなどの威嚇行為、または迷惑行為 ②殴打、身体を強く押す、拘束する等の暴力行為 ③物を投げる、壊す、叩く等の危険行為 ④待ち伏せ、尾行、みだりに話しかける等のストーカー行為 ⑤正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で拘束する行為 ⑥盗撮、盗聴、痴漢、のぞき、露出、唾を吐くなどの公序良俗に反する行為 3.刃物などの危険物の持ち込み 4.館内における物品販売や営業行為、勧誘行為、金銭の賃借等の行為 5.飲酒をしてからの施設の利用 6.更衣室で撮影をする行為。また他の施設利用者を撮影する行為。その他館内撮影に関しては別に定めます。 7.本クラブの施設を故意に長時間占領する行為 8.自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為 9.本クラブの器具、その他備品の持ち出し行為 第12条 休会 1.会員は、各月の10日(10日が休業日の場合は前営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月からの扱いになります。 2.会員は休会の手続きを本クラブのフロントにて手続きをしなければなりません。(電話、メール、FAXでの手続きは受け付けません) 3.休会費は1ヶ月につき1500円(税抜)と支払うものとします。 4.会員は、滞納がある場合は休会前に完納しなければなりません。 5.休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。 第13条 会員種類の変更 1.会員は、各月の10日(10日が定休日の場合は前営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種別を変更することができます。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月からの扱いになります。 第14条 退会 1.会員は、利用終了月の10日(10日が定休日の場合は前営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末の退会になります。 2.会員は、退会の手続きを本クラブのフロントにて手続きをしなければなりません。(電話、メール、FAXでの手続きでは受け付けません) 3.本クラブが退会届を受領しない限り会費支払い義務は発生するものとします。 4.会員は、会費を連続して2ヶ月以上を滞納した場合は、退会扱いとします。 5.会員は、滞納がある場合は完納しなければなりません。 第15条 会員資格の停止および除名 本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止、または除名し、本クラブの利用規約を解除することができます。 1.本クラブの規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき 2.本クラブの会費、その他の債務を滞納し、会社からの催告に応じないとき 3.会社、グループ会社または本クラブの名誉、信頼を傷つけ、また秩序を乱したとき 4.本クラブの施設を故意に毀損したとき 5.入会に際して、会社に虚偽の申告をしたことが判明したとき 6.本クラブの入会後、暴力団などの反社会的勢力に関与したと会社が認めたとき 7.本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき 第16条 会員資格喪失 会員は以下の場合に、その資格を喪失します。 1.会員が退会したとき 2.会員が除名されたとき 3.会員が死亡または失踪宣言をうけたとき 4.法人が解散したとき 5.運営上な重大な理由により、本クラブが閉鎖したとき 第17条 会員資格の譲渡 本クラブの会員資格は、本人限りとし、会員資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。 第18条 施設の休業および閉鎖 1.本クラブは、各号のいずれかにより、営業することが困難または妥当でないと判断した場合施設の全部または一部を休業または閉鎖する場合があります。 ①気象、災害、その他やむを得ない事由などにより会社が営業できないと判断したとき ②施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき ③判決の言い渡し、法令の改定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます)、行政指導もしくは命令などがあったとき ④その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき 2.本条第1項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払い義務が軽減または免除されることはありません。 3.本条第1項第2号から第4号に定める事由により、休業を行う場合、会社は一ヶ月前までに会員に告知するものとします。 第19条 営業日および営業時間 本クラブの営業日および営業時間については別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。 第20条 本規約その他諸規則の改定 本クラブは、本規約、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。またその効力は最新の改定日を持って、すべての会員に適用されます。 第21条 告知方向 本規約における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。 第22条 業務委託 1.本クラブにおけるレッスンプログラムは業務委託契約をしているインストラクターによって行うことができものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。 2.やむを得ない理由によりレッスンが休講(代行)になることがありますが、これについての補償はないものとします。 第23条 損害賠償責任免責 1.本クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、本クラブはその故意または重過失による場合を除き、当該損害に対する責を負いません。 2.会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が該当ビジターと連帯して損害賠償責任を負わなければなりません。 第24条 遺失物・忘れ物・放置物 1.本クラブにおける遺失物、忘れ物または放置物については、原則として会員各自の自己責任とし、本クラブの責めに帰すべき理由があった場合を除き、本クラブは責任を負いません。 2.忘れ物、放置物については、会員は会社で定める一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、本クラブにて破棄をすることに異議を述べないこととします。 第25条 運営システムの変更および廃止 1.本クラブは、本規約に基づいて運営システムの変更および廃止について、本クラブが必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、変更することができます。 2.本規約に基づいて変更または廃止する場合、会員にとって重要な事項を変更する場合は3ヶ月前、その他の事項は2ヶ月前までに施設内に掲示するなどの方法により変更内容を告知します。 第26条 キャンペーンに関する注意事項 1.本クラブにおける入会時のキャンペーン特典とは入会金、事務手数料および会費などの値引き、その他商品の供与を指します。 2.入会時のキャンペーン特典は、本クラブが定める一定期間継続して利用することを適用条件とし、キャンペーン特典を適用し入会した会員は、本クラブがキャンペーンごとに定める条件を遵守しなければならないものとします。 3.キャンペーン特典を適用していた会員が、本クラブが定める一定期間の継続利用を満たさずに会員種別の変更、休会、退会をする場合はキャンペーン特典による値引き分(正規料金との差額)を支払わなければなりません。 第27条 個人情報保護 本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」にしたがい、管理します。 第28条 解散 1.本クラブはやむを得ない事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより本クラブを解散することができます。 2.解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。 3.本クラブの解散の場合、会社は会員に対し、特別な保証は行いません。 第29条 発行 本規約は、2018年4月1日より発行いたします。
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