ピノスけいはんな WEB入会
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利用規約
〈個人会員規約〉 株式会社ピノス(以下「会社」という)は、フィットネスクラブピノスけいはんな店(以下「本クラブ」)を運営しているので、前記2店について個人会員規約と法人会員規約を定めるものとする。 第一章 総則 第1条 目的 本クラブは会員のクラブ施設の利用を通じて、健康体力作りや、生きがいの創造に寄与し、会員相互 の親睦を図り、明朗健全な会員制クラブとすることを目的とする。 第2条 名称・所在地 本クラブはフィットネスクラブピノスけいはんな店と称し、所在地は京都府相楽郡精華町精華台9-2-4 第3条 運営 本クラブは会社が選任した事業部長がその運営・管理を行うものとし、その指揮下に各店ごとに店長を置く。 第二章 会員 第4条 入会契約の締結及び手続き 1.本クラブは会員制とする。 2.本クラブに入会を希望する人は本規約及び細則等の諸契約を会社と締結しなければならない。 3.会社は前項に際して、本規約及び細則等を交付するものとする。 4.本クラブへ入会した人は、所定の入会金及び会費等を会社に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとする。 第5条 会員資格 1.満18歳以上(高校生を除く)の健康な男女で本規約及び本クラブの諸規定を遵守する人。 1)会員種類及び権利は第6条に定める。 2)ファミリー会員は満16歳以上の同居家族で高校生も会員資格を取得できる。 (但し、満18歳未満の家族だけでの入会は出来ない。) 2.刺青またはこれに類似するものをしていない人。 3.暴力団関係者または暴力団関係企業に従事していない人。 4.伝染病・皮膚病・精神病等の疾患者、医師から運動の制限を受けていない人。 5.妊娠中でない人。 6.本クラブの定める規定を遵守する人。 7.会社が審査を行い、適当と認めた人。 第6条 会員種類及び権利 ・ピノス会員:満18歳以上(高校生を除く)で営業時間内に全施設を利用できる。 ・シニア会員:満65歳以上で営業時間内に全施設を利用できる。 ・ファミリー会員:満16歳以上の同居家族で営業時間内に全施設を利用できる。 ・デイタイム会員:満18歳以上(高校生を除く)で日・祝を除く平日の10:00~17:00土曜日10:00~14:00の間に全施設を利用できる。 ・ミニタイム会員:満18歳以上(高校生を除く)で土・日・祝を除く平日14:00~18:00の間に 全施設を利用できる。 会社は、新規に会員の種類を設定することができる。 第7条 入会金 入会金は別に定める金額を納入するものとする。一旦支払われた入会金は理由の如何にかかわらず返還しないものとし、有効期限は退会迄継続するものとする。 第8条 諸費用・諸会費 会員は、所定の諸費用・諸会費を納入しなければならない。 第9条 会員証 会社は会員に対して会員証を発行し、会員は以下のとおり会員証を取り扱うものとする。 1.会員はクラブ施設を利用する時は必ず会員証を提示しなければならない。 2.会員証の貸与及び譲渡はできない。 3.会員証を紛失した場合、速やかに会社に届出、再発行手数料を添えて、再発行の手続きをするものとする。 第10条 会員の除名、又は会員資格の一時停止 本クラブは、会員が次の各項の一つにでも該当した場合、何ら催告なくその会員を除名し、又は会員資格を一時停止できるものとする。除名、又は一時停止の効果は、ファミリー会員の内の1名が該当した場合はその他ファミリー会員にもおよぶものとし、その場合納入された諸費用は返金しない。 尚、除名された場合、本クラブに再入会はできない。 1.法令又は本規約・細則その他会社の定める規則に違反したとき。 2.本クラブ又は会社の名誉・信用を毀損した時。又は秩序を乱したとき。 3.会費その他の諸支払を滞納し、本クラブからの期限を定めた催告にも応じないとき。 4.本クラブの施設を故意に破損したとき。 5.会員としての品位を損なったり、公序良俗に反する行為をしたとき。 6.館内において暴力行為、威嚇行為など、他の会員の迷惑となる行為をしたとき。 7.クラブ内において営利を目的とした商行為を行ったとき。 8.会員資格を喪失したとき。 9.疾病、認知症、その他健康上の理由により、本クラブ施設の利用が適切でないと判断されたとき。 10.入会時に虚偽の申告を行ったことが判明したとき。 第11条 会員資格の喪失 会員が次の各項の一つにでも該当した場合は、その会員資格を失う。 1.死亡 2.退会 3.ファミリー会員の場合、上記1項、2項、4項、5項の事由によりファミリー会員が1名になった場合は、ファミリー会員の資格を失い、他の会員種類への変更となり同時に該当する会員の月会費となる。 第12条 休会 会員は、やむを得ない理由により、クラブを休会することができる。 1.会員は休会する場合、会社所定の休会届により休会する月の前月末迄に会社に直接もしくは郵送にて休会届を提出すること。尚、電話による休会は認められない。 2.休会は1ヵ月以上1年以内の1ヵ月単位とし、予め休会期間を設定すること。 3.休会する会員は、会社所定の休会費を支払うものとする。 4.該当月分の休会費は休会届を直接提出した場合はフロントで支払うものとする。又、郵送で提出した場合は金融機関預金口座からの引き落としとする。尚、金融機関預金口座から振り替えられた次月分の月会費は、休会が終了したときから継続されるものとする。 第13条 退会 会員は、やむを得ぬ事情により退会を希望する場合には、当月月末までに会社所定の退会届と会員証を提出し、その承認を得て本規約及び細則等の契約を解約し、退会することができる。会費その他の未納金がある場合には、これを完納するものとする。退会手続きに関する規約は別に定める。 尚、会社所定の退会届の提出がない場合は継続されるものとする。又、電話による退会は認められない。 第14条 諸費用の不返還 一旦納入された諸費用は理由の如何にかかわらず返還しない。 第15条 休業 会社は定期休日、施設・設備の点検・補修その他やむを得ない場合、休業することがある。 第16条 施設の閉鎖及び利用制限 会社は下記の場合、当館の全体もしくは一部を閉鎖、又は利用を制限することができる。 1.天候・災害・その他により開館が不可能と認められたとき。 2.本クラブの施設を改造・補修・点検を行うとき。 3.本クラブの主催する競技会等の特別行事を開催するとき。 4.法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等によるとき。 5.経営上必要と認めたとき。 第17条 営業時間・休日の変更 会社は諸般の事情により営業時間・休日等を変更することができる。 第18条 施設の休止及び廃止 緊急事態の発生・天災・社会情勢の変化又は会社の都合により必要と認められる場合には、施設を一時休止もしくは廃止することがある。この場合、会員は補償その他何等請求、異議を申し立てることはできない。 第19条 施設の改造 会社の運営上必要と認めたときは、本クラブの施設及び付属施設の一部又は全部を改造することがある。 第20条 会員以外の者 会社は施設の利用状況を判断して、以下の場合会員以外の者(以下「ビジター」という)に本クラブの施設を利用させることができる。 1.会員と同伴の場合。(同伴は2名以内) 2.所定の手続きにより且つ規約第5条「会員資格」及び細則第11条「利用制限」の条件を満たすことのできる者で会社が承認した場合。(但し、18歳未満及び高校生はビジター利用できない。) 3.会社は提携クラブビジター、体験利用者等に施設の利用を認めることができるものとする。 4.会社はビジターの人数を制限したり、施設の利用を制限したりできるものとする。 5.ビジターは本クラブの利用に際し、所定のビジター料金を支払うものとする。 6.ビジター利用できる範囲は、同伴した会員種類に準ずるものとする。 7.ビジターを同伴した会員は、そのビジターの本クラブ内での行為について一切の責任を負うものとする。 第21条 責任事項 1.会社は本クラブ施設において、館内ルールに反して、起きた人的、物的事故について一切責任を負わない。 2.会社は会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難・傷害等の事故については一切の責任を負わない。 但し、本クラブに故意又は重大な過失があった場合にはこの限りではない。 3.会員は本クラブ諸施設利用中、自己の責任に帰すべき事由により会社又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任ずるものとし、会員が同伴したビジターについては会員が連帯して賠償の責に任ずるものとする。 第22条 変更事項 会員は、住所、連絡先その他入会申し込み手続きの際の記載事項に変更があった場合には、速やかにその旨を会社に届け出るものとする。 第23条 細則 本規則に定めのない事項については、別途、細則その法規を定める。 第24条 規約・諸規則の改正 本規約ならびに諸規則の改正は、会社がこれを定めるものとし、その効力は全会員に及ぶものとする。 附則 会員規約及び細則のこの度の改正は、平成25年4月1日から施行する。 今後、改正の際には、館内掲示板にて知らせるものとする。 尚、法人会員の規約は別に定めるものとする。 《細則》 第1条 入会金 入会金は次のとおりとし、有効期限はいずれも退会時までとする。 ・ピノス会員:34,571円 ・ファミリー会員(2名):36,667円 ・ファミリー会員(3名以上):47,143円 ・シニア会員:23,048円 ・デイタイム:18,857円 ・ミニタイム:12,571円 ※いずれも税込み 第2条 月会費 1.月会費は前納制で、月払いとする。 2.支払い方法は、金融機関預金口座自動振替(毎月27日振替)によるものとする。尚、金融機関預金口座自動振替の際の通知はしない。 3.月途中の入会の場合は、その月の月会費は下記の通り納入するものとする。 4.月会費を滞納している会員は施設の利用はできない。 ・ピノス会員:11,854円 ・シニア会員:10,597円 ・ファミリー会員(1名につき):10,282円 ・デイタイム会員:9,549円 ・ミニタイム会員:8,501円 ※いずれも税込み 第3条 休館日 会員規約第15条「休業」による定期休館日は、毎週木曜日、年末年始、夏期(8月中旬)とする。 第4条 入会金・会費・施設利用料等の変更 会社は規約及び細則に基づいて、会員が負担すべき入会金・会費・施設利用料等を社会情勢の変動に応じて変更することがある。 第5条 手数料 1.会員規約第9条「会員証」3項の会員証は、会員が1,100円(税込)を負担し再発行する。 2.ロッカーキー、シューズロッカーキーを紛失した場合は2,200円(税込)を会員が負担する。 3.ロッカーカード 1,100円(税込) 4.TGSキー 2,200円(税込) 第6条 会員種類の変更 現会員が、他の会員種類へ変更を希望する場合は、希望月の前月中に会員証を添えて会社所定の会員種類変更届を提出し、変更時における入会金・月会費の差額を支払うものとする。尚、入会金等が低額の会員種類へ変更する場合は、差額の返金はしない。又、ファミリー会員へ変更する場合、変更する人は揃って手続きを行うものとする。 第7条 ファミリー会員入会及び変更 現会員の家族が入会する場合、下記の条件・手続きにより現会員もファミリー会員に変更することができる。 1.ピノス会員の利用範囲を有する人で、2名以上の場合。 2.入会者は16歳以上の同居家族で、会員資格に準ずる人。 3.入会者と現会員が連署の上、入会申し込みを行うものとし、入会者が20歳未満の場合、現会員は規約・細則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。 4.現会員は、ファミリー会員となる人と来館、入会手続きを完了し、同時に本細則第6条「会員種類の変更」の手続きも完了するものとする。 5.現会員の会員種類及び会費の変更は、新規会員の入会月からとする。但し、新規会員が10日以降入会の場合は翌月からの変更となる。 第8条 名義変更 現会員は、同居家族内であれば、名義を変更する事ができる。変更を希望する場合は、希望月の前月中に所定の手続きを行うものとする。尚、同会員種類での変更の場合は、手数料として5,000円(税引)を支払うものとする。又、会員種類の変更が伴う場合は、本細則第6条「会員種類の変更」に準ずる。 又、入会希望者は、本規約第5条「会員資格」を有する者とする。 第9条 退会の手続き 1.会員が退会を希望するときは、会員規約第13条「退会」による期日までに会社所定の退会届に必要事項を記入の上、署名・捺印し、会員証を添えて提出するものとする。 2.退会手続き後に、次月度の月会費が金融機関預金口座自動振替で引き落とされた場合は、月会費を返金するものとする。但し、引き落としの結果確認後の翌日10日以降に返金する。退会の翌月1ヵ月が経過しても返金できない場合は、金融機関預金口座への振り込みとし、振込手数料は会員負担とする。 第10条 休会費 休会費は月額で次のとおりとする。 ・ピノス会員:3,143円 ・シニア会員:2,829円 ・ファミリー会員(1名につき):2,724円 ・デイタイム会員:2,514.円 ・ミニタイム会員:2,095円 ※いずれも税込み 第11条 施設利用の制限、又は禁止 1.館内では、車椅子の使用は危険につき、ご遠慮いただいております。 2.体力、安全面から、利用施設や利用方法を制限させていただく事があります。 3.酒気を帯びての入館は、ご遠慮いただいております。 4.妊娠している人は利用資格がなくなり、休会もしくは退会の手続きが必要となります。 5.館内において誹謗、中傷する行為に及んだとき。 6.他人に対する暴力行為や威嚇行為に及んだとき。 7.許可なく物品を売買したり、個人・団体指導等の営業行為や勧誘行為をしたとき。 8.施設スタッフの指示に反する行為に及んだとき。 第12条 個人情報の取扱い 1.本クラブは個人情報を厳重に管理します。 2.本クラブは会員情報を本規則に従いクラブに利用します。運営業務には定期刊行物の送付、その他各種ご案内などの送付を含みます。 3.本クラブは前2項の内容を含めて個人情報保護方針を本クラブのホームページに掲載し、それに従って管理します。
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