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利用規約
会員規約(ガンザン半田青山) 第1条(名称および所在) 本クラブは、「ガンザン半田青山」と称し、所在地を愛知県半田市青山2丁目26―7スカイタウンPART3ビルの2階、3階とします。 第2条(目的) 本クラブは、会員が本クラブの施設を利用して心身の健康維持及び増進を図るとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とします。 第3条(運営および管理) 本クラブは、Ganzan株式会社(以下「会社」といいます)が、その運営、管理を行います。 第4条(会員制度・ビジター) 1.本クラブは会員制とします。 2.会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続が完了するまで自動更新とします。 3.本クラブの会員の種類、利用条件および特典等は別に定めます。ただし、会社の必要に応じて新規に会員の種類を設定または廃止することができるものとします。 4.会社は、会員が同伴または所定の手続により会社が承認した会員以外の方(以下「ビジター」といいます)に本クラブの諸施設を使用させることができます。なお、この場合、ビジターは会社が別に定める利用料を支払うものとします。 第5条(入会資格および利用資格) 本クラブの入会資格および利用資格は、次の各項に定めるとおりとします。 1.本規約及び会社が別に定める諸規則を遵守し、クラブの品位、秩序を保ち、会社の運営に協力いただける方。 2.満18歳以上の方(なお、未成年の場合は、親権者の同意を必要とします)。 3.入会の際、氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方、または在留カード、特別永住者証明書を提示できる外国籍を有し、日本語での意思疎通が可能な方。 4.暴力団・暴力団員その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)でない方。また、将来にわたり反社会的勢力等に該当しないことを自ら保証する方。 5.医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障がないと自己の責任において申告された方。 6.薬物常用でない方。 7.伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方。 8.過去に会社または他社が運営するスポーツクラブその他の会員制の団体から除名またはこれに類する処分を受けたことのない方。 9.次の各号のいずれかに該当する場合で、本クラブが別途行う審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。 ①刺青(ファッションタトゥーを含む)がある方。 ②身体的障がい、傷病、高齢などにより施設を一人で利用できない方。 ③妊娠している方。 ④その他会社が審査を必要と判断した方。 第6条(プライバシーの尊重) 1.会員は、相互にプライバシーを尊重し、尊厳を脅かすことのないように注意するものとします。 2.前項と同様に、従業員、会社および関係者のプライバシーも尊重されるものとする。 第7条(入会手続) 1.本クラブに入会を希望される方は、本規約に同意した上で所定の入会手続を行い、会社の承認を経て、所定の入会金、会費、登録料を所定の方法で払い込み、入会手続を完了させなければなりません。 2.会社は、本クラブの入会申込者に対して審査を行い、入会の承認または不承認の決定をするものとします。不承認となった場合でも、申込者は問い合わせおよび異議申立てはできないものとします。 3.前項に定める入会承認が完了した時点において、会員資格を取得したものとします。 4.未成年者が会員になろうとするときは、第1項の手続は、本人がその親権者の同意を得たうえで行わなければならないものとします。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 第8条(会費等) 1.会社は、経済情勢等の変動その他の事情により必要と判断した場合、入会金、会費、利用料、登録料その他の諸費用を変更できるものとします。この場合、会社は1か月前までに全会員に第23条に記載の方法により告知するものとします。 2.会社は、毎月翌月分の会費等の費用をGMOペイメントゲートウェイ株式会社を通じて会員が指定するクレジットカード会社に当月末までに請求するものとします。 3.会員は、会員等の費用を施設の利用の有無にかかわらず、すべて支払わなければなりません。 4.会社は、会員が支払った会費等の費用を、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き、返金しないものとします。 第9条(会員証・指紋認証) 1.会社は、会員に対して、会員証を発行いたしません。 2.会員は、指紋認証を行うことにより、本クラブに入場、施設を利用することができます。 3.会社は、会員であることを証明する方法を、その他の形式に変更する場合があります。 第10条(変更手続) 1.会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続をしなければなりません。 2.会員が届出を怠ったことにより、会員に損害が生じた場合、会社は当該損害について責任を負わず、また、これによって会社に損害が生じた場合、会員は会社に対して当該損害を賠償しなければなりません。 第11条(休会および復帰) 1.会員は、自らまたは法律上権限を代理できる代理人をして、本クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続を行うことにより、月単位で本クラブを休会することができます。口頭、電話、電子メール、ファックスその他の手段による申し出は受け付けられません。 2.休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとなります。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。 3.休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。 4.本条所定の休会手続を完了しない限り、休会扱いとはなりませんので、本クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。 5.連続で休会できる期間は最大で12か月とします。 6.休会されていた会員は、休会届記載の休会終了日経過後、自動的に月単位で本クラブに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。 第12条(退会) 1.会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、自らまたは法律上権限を代理できる代理人をして、本クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続を行うことにより、退会することができます。口頭、電話、電子メール、ファックスその他の手段による申し出は受け付けられません。 2.退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。 3.会員に滞納がある場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 4.退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。 5.会員が自己都合により諸会費を3か月分以降滞納した場合は、退会扱いとなります。ただし、滞納分については全額支払わなければなりません。 第13条(除名) 会員が次の各項のいずれかに該当した場合、会社はその会員を除名することができます。 なお、除名により会員資格を喪失した日までに発生した会費等の費用および滞納分はこれを全額会社に支払わなければなりません。 1.本規約、その他諸規則等に違反したとき。 2.本クラブの名誉、信用を傷つけたり、秩序を乱したとき。 3.会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。 4.入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。 5.会社の運営に協力いただけないとき。 6.他の会員との協調を欠き、その他著しく会員にふさわしくない行為があったと本クラブが判断したとき。 第14条(会員資格の喪失) 会員は、次の各項のいずれかに該当する場合、会員資格および会員として有するいかなる権利をも喪失するものとします。 1.会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。 2.会員が第13条により除名されたとき。 3.会員が死亡したとき。 4.法人が解散したとき。 5.本クラブを閉鎖したとき。 第15条(会員資格の譲渡等) 会員資格は、本人限りとし、他に譲渡、相続その他の包括的な承継、または貸与することはできません。 第16条(健康管理) 1.会員は、各自の責任において健康管理を行うものとします。 2.会社は、必要により医師の健康診断書の提出を求めることができます。 3.会員は、怪我の防止のため、運動に適した服装とシューズを着用してトレーニングを行ってください。 第17条(施設利用の禁止、退場事項) 会社は、以下の各項に該当する方の入場を禁止および退場を命じることができます。 1.第5条に該当しない方。 2. 酒気を帯びての入場もしくは施設内での飲酒・喫煙(電子タバコを含む)・薬物の使用。 3.他の利用者に迷惑をかけた方、もしくはかけるおそれがあると会社が判断した方。 4.施設のスタッフの指示に従わない方、もしくは協力いただけない方。 5.施設内で政治活動、宗教活動を行うこと 6.会社の許可なく施設内において物品の販売やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘活動をすること。 7.会員同士のトラブルまたは争いごとのある方。 8.他人に対する迷惑行為、暴力行為、威嚇行為および誹謗中傷。 9.施設への落書き、施設・器具・備品の損壊、器具・備品の持ち出し。 10.動物や危険物を施設内に持ち込むこと(盲導犬等会社が認めた場合を除きます)。 11.会社が認めた利用者以外の者を施設内に同伴させること。 12.立ち入りが禁止された場所への立ち入り。 13.刺青、ファッションタトゥーを露出した方。 14.多額の現金や高額貴金属等を施設内に持ち込むこと。 15.その他本条各項に準じる行為。 第18条(施設利用の予約制、施設の閉鎖および利用制限) 1.会社が定めた場合には、施設利用について予約制とすることができます。 2.次の場合、会社は施設の一部または全部を閉鎖もしくは利用を制限することができます。 ①事故、天災等の事由により営業できない場合。 ②施設修理、点検または改装を行う場合。 ③法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他会社が管理運営上必要と判断した場合。 3.前2項の場合において、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員が負担する会費等の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。 第19条(館内撮影および録画) 1.会員、ビジター、その他の利用者が、会社の指定した一部のエリアを除き、会社の許可なく館内で撮影や録画、録音を行うことを禁止します。撮影や録音をする場合は別途定める規則を遵守し、他の利用者を映さないように行ってください。 2.クラブの安全管理および利用管理のため、会社は、館内カメラによる撮影および録画を行い、会員、ビジター、その他の利用者はそれに同意します。 第20条(運営介入の禁止) 会員は、いかなる理由によっても、本クラブの運営に参加することはできません。 第21条(会社の免責) 利用者は、本施設内において自己および自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、会社は、本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について、会社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。また、利用者相互の行為によって怪我、事故等が生じたときは、当該利用者が各自の責任と費用においてこれを解決するものとします。 第22条(利用者の責任) 利用者が、本施設の利用に関して、会社、他の利用者、第三者に損害を与えたときは、その賠償をしていただきます。また、会員が同伴もしくは紹介したビジターその他の利用者については、同伴もしくは紹介した会員が当該利用者と連帯して責任を負うものとします。 第23条(告知方法) 会社から会員に対する告知は、本クラブ内の所定の場所への掲示、ホームページに掲載する方法により行います。ただし、これに代えて随時電子メール、郵便、電話等により告知することができるものとします。その際は、会員から届出のあった最新の電子メールアドレス、住所、電話番号宛てに行うことにより告知を完了したものとみなし、会社は告知の未達について責めを負いません。 第24条(個人情報保護) 会社は、保有する個人情報を、別に定める「個人情報基本方針」に従って適切に管理します。 第25条(諸規則等) 本規約に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。 第26条(規約等の厳守) 会員、ビジター、その他の利用者は、本クラブの施設利用に際しては、本規約及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内等を厳守するものとします。 第27条(営業時間・休館日) 本クラブの営業時間は別紙に記載されていますが、施設点検・補修・改造等その他やむを得ない事由が発生した場合、変更又は臨時休業することがあります。その場合は、館内掲示及びホームページでお知らせします。 第28条(規約等の改定) 会社は、必要に応じて本規約及び諸規則、注意事項、案内等を改定することができものとします。この場合、会社は1か月前までに全会員に第23条に記載の方法により告知するものとし、改定された規約等の効力は改定日をもって全会員に及ぶものとします。 第29条(発効) 本規約は、2019年8月1日より発効します。
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