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利用規約
第1条 適用範囲と目的 本規約は、「フィットネスネスクラブ HEROES」として運営するスポーツクラブ(以下「当クラブ」と称す)および、それに派生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。また、当クラブの目的は会員がクラブ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図ることを目的とします。 第2条 所在地 当クラブの所在地は仙台市名坂黒木川原28-2とします。 第3条 経営運営 合同会社HEROES(以下「会社」という)が経営し、運営を行うものとします。 第4条 会員制度 1 当クラブは会員制とします。 2 当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、会社所定の登録に必要な書類を提出(公式ホームページからの申請を含む)しなければならないものとします。 第5条 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることは出来ないものとします。 (1)本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者 (2)本申込を行なう者が記載した会員と相違ないことを確認できない者 (3)刺青・タトゥー(タトゥーとの判断が困難なペインティング等の擬似刺青・タトゥー含む)のある者で、当クラブ内・敷地内において刺青・タトゥー(タトゥーとの判断が困難なペインティング等の擬似刺青・タトゥー含む)の露出を一切行わないことに同意できない者 (4)暴カ団又は反社会的勢力関係者と会社が判断した者 (5)医師等により運動を禁じられている者 (6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 (7)その他会社が会員としてふさわしくないと判断した者 (8)13歳未満の者、及び20歳未満で保護者の同意がない者 (9)妊娠されている、もしくは発覚した時点で直ちにスタッフにお申し出いただき、同意書に署名を頂いた後、施設利用可能 (10)在留カード・特別永住者証明書を発行されていない者 (11)入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者 第6条 会員証 (1)会員は、会社と入会契約を締結することにより、入会が認められ、当クラブの諸施設を利用する権利が与えられるものとします。 (2)当クラブは会員に対し会員証を交付するものとします。 (3)会員がクラブ諸施設に入る際には、会員証を提示するものとし、会員証を携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできないものとします。 (4)会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することは出来ないものとします。(会員は会員証を第三者に貸与することは出来ない。万一、会員証を貸与した場合は除名の対象となる。) (5)会員は、会員証を紛失、あるいは盗まれた際には、速かにクラブにその旨を通知すること。その際、会員は、再発行手数料を支払った上、会員証の再発行の手続きをとることができるものとします。 (6)再発行手数料は1,000円(税別)とします。 (7)当クラブは会員の顔写真を撮影し、入会手続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報として保有し、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービス利用いただくための資格等の確認に利用します。 (8)会員資格を喪失した方が、当クラブに入会を希望する場合、当クラブは資格喪失理由により入会金・諸会費・諸料金の割引を適用しない場合があります。 第7条 諸規定の遵守 (1)会員は本規約および施設内諸規則その他会社が定める規則をすべて遵守しなければならないものとします。 (2)当クラブ利用時は、常に当クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。 ①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品、ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等 ②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品、サンダル、草履、長靴、ヒール、裸足等 ③会員及び他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 ④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみまたはそれに準じる格好 ⑤その他、当クラブがふさわしくないと判断した衣服、履物、服飾品または装飾品 (3)施設及び機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとする。施設の具体的利用にあたっては、当クラブの説明及び指示に従うものとする。 (4)会員各自において健康管理を行えない者 第8条 禁止事項 (1)当クラブ内におけて、以下の行為は禁止されます。 ①施設内における物品販売やいかなる営利活動、金銭の貸借、ビジネス活動、署名活動、勧誘行為、政治活動、無許可でのアンケート等 ②会員は他の会員もしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニングなどの営業行為をおこなうこと、またはそのように評価される活動を行うこと ③刃物など危険物や他の会員はたは施設、機器を傷つける可能性のある物品の施設内への持込 ④正当な理由なく他の会員の所持品に触れるとこ ⑤本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること ⑥施設内で大きな声を発したり、あるいは他の会員、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ、誹謗中傷する等の威嚇行為、迷惑行為 ⑦他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけたり、みだりに話かける等の行為 ⑧正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為 ⑨他の会員の施設利用を妨げる行為 ⑩会員が施設内で飲酒または喫煙(電子タバコ・無煙タバコを含む)、法律で禁止された薬物等を使用すること。または、使用して入館すること。 ⑪痴漢、覗き見、露出等の公序良俗に反する行為 ⑫会員及び利用者が施設内で撮影や録画を許可なく行うこと ⑬刺青・タトゥー(タトゥーとの判断が困難なペインティング等の擬似刺青・タトゥー含む)を露出させること ⑭動物を施設内に持ち込むこと(ただし、当クラブが承諾した補助犬は除く) ⑮当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つける行為 (2)前項の規定を順守できない場合は会員除名の対象となる。 第9条 入場の禁止及び退場 当クラブは、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場を命じる事ができる。 (1)本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者 (2)刺青、タトゥーのある者および刺青、タトゥーとの判別が困難なペインティング等の擬似刺青を露出している者 (3)暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者 (4)医師等により運動を禁じられている者 (5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 (6)大声、奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者 (7)飲酒した者。館内で飲酒、喫煙をした者 (8)動物を館内に持ち込んだ者 (9)体調不良、薬物使用等により正常の施設利用ができないと認められた者 (10)当社が会員としてふさわしくないと判断した者 (11)当クラブの承諾なくセキュリティカードを持たず入館した者 (12)自己の都合により会費等の全部もしくは一部を3ヶ月滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない日が3ヶ月連続した者 2当クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等支払わなければならない。 第10条 休会および復帰 (1)会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位での当クラブ休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 (2)休会手続きは、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続きが取られた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。 (3)休会する会員は、別に定める休会料を支払うものとする。休会料は毎月500円(税別)とする。本条の休会手続きが完了しない場合は、休会扱いとなりませので、当クラブの利用がなくても通常の会費等が発生します。 (4)休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当クラブに復帰扱いとなる。その場合、復帰月から会費を支払うものとする。 第11条 退会 (1)会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人が当クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 (2)退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続きが取られた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。 (3)本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、当クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。 (4)会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 (5)会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければならない。 (6)会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2ヶ月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2ヶ月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金または加盟店が指定した方法で支払わなくてはなりません。 (7)会員が、その資格を喪失したときには、直ちに所有セキュリティカードによる入館利用を差し止めるものとし、セキュリティカードを当クラブに返却しなければならない。 第12条 諸手続き (1)会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速かに変更手続をしなければならない。また、その後に変更があった場合も同様とします。 (2)会社より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行うものとし、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等になっても発信後の責は負いません。 第13条 会員資格の停止および除名 1会社は、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を当クラブから除名することができる。 (1)本規約の各条項に違反したとき (2)会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、又 は当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき (3)規約その他当社の定めた諸規則に違反したとき (4)会費その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき (5)入会に際して当社に虚偽の申告をした、又は第5条に違反していることを故意に申請しなかったと判断したとき (6)当クラブの施設・器具・什器を故意または過失により破損したとき (7)会員が契約先より申し込んだ集金代行・保証委託契約について、契約先より契約不成立、解除または無効の通知を受理したとき(理由の如何を関わらず、会員への事前通知連絡することはありません) (8)その他、会員としてふさわしくない言動、行為があったと当社が認めたとき 2前項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員は、当クラブの施設を使用することが出来ない。なお、会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。 3第1項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員に対して会社は、会員資格停止期間中又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分の返還は出来ないものとします。 4除名された会員は、将来にわたり期間の定めなく当クラブの入会はできないもとします。 第14条 資格喪失 会員は次の場合にその資格を喪失します。 (1) 退会 (2) 死亡または法人の解散(法人会員)あるいは失踪宣言をうけたとき (3) 除名 (4) 当クラブを閉鎖したとき 第15条 会員資格の譲渡禁止 当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、 質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできないものとします。(但し、法人の合併を除く)。 第16条 会費、手数料及び利用料等 (1)入会金・事務手数料・会員証発行手数料は、当クラブが別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければならない。入会金・事務手数料・会員証発行手数料は、理由の如何を問わず返還は出来ない。 (2)会費は、会社が別に定める金額を会社所定の方法で支払うものとする。支払い時期は毎月末日までに翌月分を支払うものとし、既納会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還出来ない。 (3)会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければならない。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いては返還されないものとします。 (4)会社は、会員が当クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができる。 (5)キャンペーン入会で入会より6ヶ月以内に退会する場合は、キャンペーン割引分を退会届時に一括して支払うものとする。 (6)会員が施設内のロッカーキーを紛失した場合には、速やかに届出なければなりません。その場合、鍵代として3,000円(税別)を申し受けます。 (7)会員が会費等その他の債務支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会社は、会員に対し、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年 14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、会社が指定する方法で支払いを求めることができる。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とする。 第17条 会費、手数料および利用料等の改定 (1)会社は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができる。 (2)前項の改定を行なう場合、会社は 1 ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費が適用されるものとします。 第18条 営業時間と休館日 1当クラブの営業日及び営業時間、スタッフ受付時間については、別に定める。 2当クラブは次の事由により、必要期間を休館日とすることができる。 (1)気象災害、天変地異により、営業ができないと判断したとき (2)施設点検、施設補修、改修の必要が生じたとき (3)管理運営所のやむ負えない事情があるとき (4)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき 3前項、前々項の適用により会員の会費等の支払い義務が縮減され又は停止されることはありません。 第19条盗難 会員は、当クラブに設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。 第20条紛失物・忘れ物・放置物 1会員が当クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。 2忘れ物・放置物について、持ち主が特定できない場合または1ヶ月以上を過ぎても引き取りが無い場合は、当クラブにて処分するものとします。ただし、腐敗の恐れがあるなど衛生安全管理上、保管は不適正と判断したものについては適宜処理させていただきます。 第21条 施設の利用制限 1会社は、当クラブの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがある。その場合、1 週間前までにその旨を告示する。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではない。又 これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることもありません。 2 会社は下記の項に該当する方に施設、サービス利用の制限を命じることができます。 (1)健康状態により、医師から運動や入浴を禁じられている方 (2)会社が運動や入浴、サービス利用することが好ましくないと判断した方 第22条 施設の閉鎖と変更 会社は次の理由により当クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。 (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を不可能と認めたとき (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社経営上止むを得ざる事由が発生したとき (3)第21条、条件下において、会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることはありません。 第23条 賠償責任 (1)当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について会社は一切の責任を負わないものとする。会員は、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速かにその賠償責任を果たさなければならない。 (2)会員は、同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければならない。 (3)会員が未成年者の場合、保護者は自らを本規約に基づく責任を本人と連帯して負わなければならない。 第24条 解散 1 会社は止むを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、 当クラブを解散することができる。 2 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、 前項の予告期間を短縮することができる。 3 当クラブの解散の場合、会社及び当クラブは会員に対し、特別の補償は施さない。 第25条 通知予告 本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に一定期間提示する方法または電子メール等により行う。 第26条 本規約その他の諸規則の改定 会社は、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができる。また、その効カは最新の改定日をもってすべての会員に適用される。規約等改定は原則1か月前までに会員へ予告するものとする。 第27条 適用法および専属的合意管轄裁判所 この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と会社の間で訴訟の必要が 生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。 第28条 個人情報 会社は、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバ シーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情 報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、 会社のホームページに掲示致します。 第29条 本規約の発効 本規約は 2019年9月1日 より発効する。
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