BRACE GYM WEB入会
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利用規約
第 1 条 本施設は、「BRACE GYM」(以下、本クラブ) と称します。 運 営 第 2 条 本クラブの運営・管理は合同会社 ブレス が行います。 目 的 第 3 条 本クラブは、入会されたメンバーが本クラブ内の施設を利用し心身の健康の維持、増進や質の高いトレーニングを行いジムライフを楽しく行える環境作りを目的とします。 入会資格 第 4 条 1. 本クラブに入会できる方及び団体は、別に定める各メンバー種類の各要件を満たし本クラブの趣旨に賛同し理解して頂き本規約を承諾した方及び団体(以下、メンバー)とします。 2. 刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、メンバーの円滑なジムライフ、トレーニングに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。 メンバーの種類 第 5 条 本クラブのメンバー種類や要件は別に定める通りです。 入会手続 第 6 条 1. 本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上で、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。 2. 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担して頂きます。 入会金 第 7 条 メンバーは、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。 資格停止及び除名 第 8 条 本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。 1. 一 本クラブの定める会費・諸費用につき、3 ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。) 2. 本クラブの施設を故意に毀損したとき。 3. 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。 4. 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。 5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。 6. メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。 7. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。 8. 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。 9. その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。 メンバー資格の喪失 第 9 条 メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、第 11 条に規定するメンバーズカードその他本クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。 メンバー資格の譲渡禁止 第 10 条 メンバーの資格の譲渡は相続関係があっても禁止とします。また、それらの事が発覚した場合、横領とみなし適切な処置を致します。 メンバーズカード 第 11 条 本クラブは、メンバーに対してメンバーズカードを貸与します。なお、メンバーが本クラブを利用する時は、メンバーズカードを提示しなければなりません。 会費等の支払 第 12 条 メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。(月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します) サービス利用料 第 13 条 メンバーは、本クラブを利用する場合、別途利用料を定めるサービスについては、その定められたサービス利用料を支払わなければなりません。 休 会 第 14 条 1. メンバーは、各月の 10 日までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。10 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。 2. 一回の届出による休会期間は 1 ヶ月間から 3 カ月間とし、休会最終月の 10 日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。 メンバー種類の変更 第 15 条 メンバーは、各月の 10 日までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月からメンバー種類を変更することができます。10 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。 退 会 第 16 条 メンバーは、各月の 10 日までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。 ビジターの利用 第 17 条 1. 本クラブは、メンバーの同伴によりメンバー以外の方(以下「ビジター」といいます)に本クラブを利用させることができます。ビジターは、本クラブの施設を利用するにあたり、本規約第 19 条に準ずるものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、本クラブは必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本クラブが定めます。 施設の廃止・利用制限等 第 18 条 1. 本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。 ① 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務に支障があるとき。 ② 施設の改造または補修工事実施のとき。 ③ 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい 変化があったとき。 ④ 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。 とする。 メンバーの利用及び事故 第 19 条 1. メンバーは、自己の責任と危険負担において、他の人達と協力、共同して、本クラブの施設を利用してください。 2. 本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。 3. メンバーは、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。 責任事項 第 20 条 メンバーは、本クラブがメンバー制であることを認識し、同伴したビジターの本クラブ内における行為、クラブに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。 変更事項 第 21 条 メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。 諸費用の改定 第 22 条 本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の 1 ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。 細 則 第 23 条 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。 改 定 第 24 条 本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとし、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の 1 ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
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