Fitness Gym RLIGHT24藍住店
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利用規約
Fitness Gym RLIGHT24 利用規約 第1条【名称】 本ジムはFitness Gym RLIGHT24(以下「当ジム」という)と称します。 第2条【運営/管理】 本ジムは、徳島県板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜87 番地2 に位置し、徳島県板野郡 藍住町住吉字千鳥ヶ浜87 番地2 56-fifty six 株式会社(以下「会社」という)が、運 営、管理を行います。 第3条【会員制度】 1 当ジムは会員制とします。 2 当ジムの会員制度は月額利用、1日のみの利用(以下「ビジター利用」という)の 2制度を設けるものとする。 3 当ジムに入会しようとする際は、本規約を承諾し、当ジムに所定の入会申込書・ 誓約書等(Web 上の申込み 等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会 申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより本 ジムの諸施設を利用することができます。 4 未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が 連署の上、入会手続きを行うものとします。 この場合、親権者は、本規約に基 づく責任を本人と連帯して負うものとします。 5 会員は、本規約全てを遵守しなければなりません。 6 会約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。 7 ビジターは、利用上の注意に同意することによって施設を利用することができま す。 第4条【入会資格】 当ジムに入会できるのは16 歳以上の方で、当ジムの趣旨に賛同し本規約を承認した方 とします。 尚、当ジムはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることがで き、その理由を示す 必要はないものとします。 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になる事はできません。 (1)本規約および利用する各クラブの諸規則を遵守できない者 (2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者 (3)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、 各クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、 駐輪場、その他の敷地を含みま す。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。 (4) 稀にSNS などの動画や写真の背景にご自身が映る可能性があることを承諾 できない者。 (5)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに 属する者と関係を有する者と当ジムが判断した者 (6)医師等により運動を禁じられている者 (7)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 (8)16 歳未満の者 (9)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられてい る者 (10)未成年でクラブの入会に関して親権者の同意を得られない者 (11)入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者 (12)その他本ジムが会員としてふさわしくないと判断した者 第5条【会費、事務手数料等】 1 当ジムの会費、入会金、事務手数料、その他の費用(以下「会費等」という)は 当ジムが定めるものとします。 2 会員は会費等を当ジム所定の方法で当ジム所定の期間内に支払うこととしま す。 3 会員は、実際の当ジム利用の有無に関わらず、本規約が定める会費等を全て 支払う義務があります。一旦払った会費等は、本規約の定めがある場合を除い て返還致しません。 4 当ジムは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う1ヶ月前 までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとしま す。 5 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当ジム は、会員に対し、未納分会費等を、当ジムが指定する方法で支払いを求めること ができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会 員の負担とします。 第6条【セキュリティカード】 1 当ジムは、会員に対しセキュリティカードを交付します。 2 会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に交付されたセキュリティカードを提 示するものとし、会員本人がセキュリティカードを携帯していない場合は、当ジム に立ち入ることはできません。 3 セキュリティカードは、交付された会員本人もしくは当ジムが認める利用権限を有 する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。 4 会員は、セキュリティカードを第三者に貸与することはできません。万一、セキュ リティカードを貸与した場合は規約退会の対象 となります。 5 会員は、セキュリティカードにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速 やかに所属クラブにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。当ジムが相当と 認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティカードの再発行 を受けることができます。 第7条【会員以外のクラブ利用】 次の条件をいずれも満たす場合のみ、ビジターに当ジムを利用させることができる。 1 利用上の注意に同意すること 2 当ジムが定めた利用料を利用前に支払うこと 第8条【遵守事項】 会員は、本規約に別途定める他、以下を厳守しなければなりません。 (1) 当ジムの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、当ジムの説明及 び指示に従わなければなりません。 (2) 当ジムの利用時は、常に当ジムが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを禁 止します。 1 施設または器具を傷つける恐れのある衣服、履物、服飾品または装飾品 2 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニン グにふさわしくない衣服、履物、 服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等 3 3 会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 4 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好 5 ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物 6 その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品 (3) クラブ内において、以下の行為は禁止されます。 1 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無 許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動 2 刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設 内への持ち込み 3 正当な理由なく他者の所持品に触れること。 4 他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評 価される活動を行うこと。 5 本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること。 6 タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。 7 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為 8 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞 ぐ等の威嚇行為または迷惑行為 9 他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかけ る等の行為 10 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為 11 酒気を帯びての入館 12 動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用する当ジムが承諾し た補助犬は除く。 13 他の会員の諸施設利用を妨げる行為 14 クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。 15 当ジムの許可なく、営業目的で写真や動画の撮影を行うこと 第9条【入場の禁止、退場】 (1) 当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止 または退場を命じることができます。 1 本規約(第8条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しない 者 2 当ジムにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、 または 入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申 告しなかった者 3 当ジムにおいて、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと 判断した者 4 FC本部または加盟店において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員 等の第三者が不快に感じると判断した者 5 当ジムの承諾なくセキュリティキーを持たずに入館した者 6 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外 の者 7 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、 または会費等の 全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者 8 上記の他、当ジムにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判 断した者 第10条【休会及び復帰】 1 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当ジムに来店し、所定 の休会届の記入による手続きを 行った上で、月単位でクラブを休会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月10 日までに行うものとし、その場合、休 会開始希望月の1 日より休会扱いと します。各月の11 日以降に休会手続がとられ た場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。 3 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。 4 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、クラブのご利用がな くても通常の会費等が発生します。 5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰 扱いとなります。 その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。 第11条【退会】 1 会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認でき る代理人をして、当ジムに来店し、 所定の退会届の記入による手続きを行った上で、 月末をもって退会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受 け付けられません。 2 退会手続は、退会を希望する月の10 日までに行うものとし、その場合 当該月の末日 をもって退会となります。 各月の11 日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末 日をもって退会扱いとなります。 3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、当ジムのご利用がなくても通 常の会費等が発生します。 4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなけ ればなりません。 5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。 6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、また は会費等の全部もしくは一部を支払 わない月が2か月連続した場合は、規約退会と します。また滞納分については、全額現金または当ジムが指定した方法で 支払わなく てはなりません。 7 長期契約(1年割引契約等)を交わしている会員は、入会届に記載の期日まで原則 退会することができません。 第12条【届出等】 1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当ジムにおい て、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。 2 当ジムから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアド レス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となって も、発信後の責を負いません。 3 当ジムで“スマホ”携帯による写真撮影以外の撮影(一眼カメラを用いた営業目的の撮 影など)を希望の方は、事前に当ジムまでお問い合わせください。 第13条【規約退会】 1 当ジムは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的 に退会させることができます。 (1) 本規約(第8条を含み、これに限られない)およ当ジムの諸規則を遵守しないとき。 (2) クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、当ジ ムの運営に影響が生じうると判断されるとき。 (3) 当ジムにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。 または入 会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告 しなかったとき。 (4) 第11条第6項に該当したとき。 (5) その他、当ジムにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。 2 当ジムから強制的に退会させられた会員は、退会時から当ジムを使用することができま せん。 3 当ジムから強制的に退会させられた会員に対しては、当ジムは、前納分または既払分 の会費等があっても、 これを返還することはいたしません。 4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、「フィットネスジム ライト 24」への入会はできません。 第14条【資格喪失】 会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。 (1)退会 (2)死亡または法人の解散 (3)クラブを閉鎖したとき。 第15条【会員資格の譲渡禁】 当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の 設定その他の担保に供する等の行為もしく は相続その他の包括継承はできません。 第16条【営業日およびスタッフ受付時間】 当ジムの営業日、営業時間及びスタッフ受付時間については、当ジムが定めます(ホーム ページや各SNS などに記載)。ただし、気象災害やその他やむ得ない理由が発生した場 合、事前予告なく変更する場合があります。 第17条【当ジムの利用制限】 1 当ジムは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その ような制限がなされる場合でも、当ジムが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払 義務が縮減または停止されることはありません。 (1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと加盟店が判断し、営業が困難と認め たとき。 (2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき。 (3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得な い事由が発生したとき。 (4) その他当ジムが休業を必要と認めるとき。 2 前項の場合、事前にその旨を各クラブまたは各クラブのホームページ等にて告示します。 ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。 第18条【クラブ施設の閉鎖・変更】 1 当ジムは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがありま す。 (1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業を不可能と認 めたとき。 (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当ジムの経 営上等やむを得ない事由が発生したとき。 (3)当ジムにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に 予告のうえ解散したとき。 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制 その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に 短縮することが できるものとします。 2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合、当ジム及び会社は、会員に対し、特別の補償は行い ません。 第19条【賠償責任】 1 当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当ジム及び会社は、 その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。 2 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、当ジムまたは第三者に損害を 与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。 3 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害 についても、 その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。 第20条【通知予告】 本規約及び当ジムの諸事情に関する通知または予告は、当ジム所定の場所に掲示する 方法または電子メール、電話等により行います。 第21条【本規約その他の諸規則の改定】 会社は、本規約、細則、利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改定す ることができます。当ジムは、運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することがで きます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。 第22条 【正本】 会社は本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行すること がありますが、日本語版を正本とし、日本語版と外国語版に不一致がある場合は日本語 版が優先します。
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