ビッグツリースポーツクラブ ラグザ+24 WEB入会
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利用規約
第1条 本クラブを総称して「ビッグツリースポーツクラブ」(以下本クラブという)という。また、本クラブの所在地は栃木県宇都宮市桜5丁目2番5号とする。 〔目的〕 第2条 本クラブは会則により、本クラブ会員が本クラブの施設を利用し、心身の健康維持・健康増進・会員相互の親睦並びにフィットネスライフの進行を図ることを目的とする。 〔管理運営〕 第3条 本クラブの施設管理運営は、栃木県宇都宮市5丁目2番5号「株式会社ビッグツリー」(以下会社という)が行い、その事務所を本クラブ内に置く。 〔会員制度〕 第4条 1.本クラブは会員制とする。 2.本クラブに入会しようとする者は、本会足を承認し本会足に基づく諸契約を会社と相互に締結しなければならない。 3.会員の本クラブ諸施設の利用範囲並びに特典については別に定める。 4.会員は、本クラブ諸施設を利用する時は、常に会員証を提示しなければならない。 〔入会資格〕 第5条 1.本クラブの目的を理解し、会則及び利用規定、その他の規則を守れる方。 2.心臓病・高血圧症・皮膚病・伝染病・精神病及びこれに類する疾患のない方。※必要に応じて、診断書が必要となる場合があります。 3.一時的な筋肉の痙攣や意識の消失などの症状を招く疾病がない方。 4.医師から運動を禁止されていない方。 5.暴力団組織員及びその関係でない方。 6.刺青(タトゥーを含む)をしていない方。 7.中学生以上の方・妊娠されていない方。 8.入会申込書内の重要事項確認書の内容の通り、本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを自らの責任のもとに会社へ申告した者。法人会員においては、その責任において本施設の利用者の健康 チェックを行い本施設の利用に堪え得ると認めた者。 〔会員資格〕 第6条 第8条の入会手続きにより、第4条第2項 の契約締結が完了し、会員資格を取得した 者とする。 〔未成年者の扱い〕 第7条 未成年者が会員になろうとする時は、所定 の書類に本人とその親権者が連署した上申し込むものとする。この場合、親権者は自ら会員となった場合と同様に、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。 〔入会手続き〕 第8条 入会しようとする時は、所定の申込書により入会申込みを行い、会社の承認を得た上、会員区分に従って入会金及びその他所定の費用等を会社に払い込み、入会手続きが完了する。 〔会員資格譲渡〕 第9条 本クラブの会員資格は他に譲渡できない。 〔入会金・諸会費〕 第10条 1.会員区分に従う入会金及び諸会費は別に定める。入会金及び諸会費は税込み価格とする。 2.会員は別に定める諸会費納入期日までに、それぞれの諸会費を払い込まなければならない。 3.一旦納入した入会金及び諸会費は、これを返還しない。 〔ビジター〕 第11条 1.本クラブは成人フィットネスクラブの会員のみ、その同伴により会員以外の者(以下ビジターという)に、本クラブ施設を利用させることが出来る。 2.ビジターは別に定める施設利用料を支払うものとする。 〔諸規則の遵守〕 第12条 1.会員は本クラブ諸施設利用にあたり、本会則・利用規程及び施設内規則を遵守しなければならない。 2.会員は本クラブ諸施設利用にあたり、施設スタッフの指示に従わなければならない。 3.会員は本クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。 4.第11条により、ビジターが本クラブ施設を利用する際も前3項と同様とする。 〔損害賠償責任免責〕 第13条 会員が本クラブ諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、会社はその損害賠償の責を負わない。 〔会員の損害賠償責任〕 第14条 会員は本クラブ諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責に任ずるものとする。会員が同伴したビジターについても同様とする。 〔会員資格喪失〕 第15条 会員は次の各項に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失する。その場合速やかに会員証を返還しなければならない。但し、入会金の返還はしないものとし会員は会員証を返還するまでは諸会費及び諸費用を支払う責を負い、会社はこれらを請求する権利を有する 1.会員の都合により退会を申し出、会 社がこれを承認した場合。 2.第16条により除名された時。 3.会員本人が死亡したとき。 4.経営上やむを得ない事由により、本クラブの全部を閉鎖した時。 〔会員除名〕 第16条 会員が次の各項に該当する場合、会社はその会員を本クラブから除名することが出来る。 1.本クラブの会則・規定及び諸規則に違反した場合。 2.本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、本クラブの会員としてふさわしくない行為をした場合。 3.諸会費及び諸費用の支払いを怠った場合。 4.その他会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めた時。 〔施設の閉鎖・一時的休業〕 第17条 会社は次の場合、本クラブの諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができる。その場合、一週間前までにその旨を告知する。但しこれにより会員の会費支払い義務が軽減されたり免除されることはない。 1.気象災害、その他外因的事由によりその災害が会員に及ぶと判断した場合。 2.施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない時。 3.定期休業等による場合。 4.その他重要な事由によりやむをえない時。 〔利用の禁止〕 第18条 次の各項に該当する者の施設利用はこれを禁止する。 1.刺青のある者。 2.伝染病、その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病を有する者。 3.一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失 などの症状を招く疾病を有する者。 4.飲酒等により、正常な施設利用が出 来ないと会社が判断した者。 5.薬物等(シンナー、覚醒財など)を 使用している者。 6.医師から運動を禁じられている者。 7.妊娠している者。 8.その他、正常な施設利用が出来ないと会社が判断した者。 〔諸費用の変更〕 第19条 会社は、本会則に基づいて会員が負担するべき諸費用を、社会経済情勢の変動に応じて変更する事が出来る。この場合、会社は一ヶ月前までに全会員にこれを告知する。 〔会則の改定〕 第20条 会社は、会則等の改定を行うことが出来る。なお、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。
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