BigTree+24 御幸ヶ原 WEB入会
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入会資格の確認
以下の「入会資格に関する確認」をご覧になり、全ての項目を満たすことをご確認ください。
本クラブの入会資格は以下の通りとする。 1.本クラブの目的を理解し、本会則及び会社の定める諸規則を遵守し、クラブの品位、秩序を保つ ことが出来る方。 2.高校生以上の方。未成年の場合、本クラブの利用に関して親権者の同意を得られる方。 3.刺青、タトゥー(タトゥーとの判断が困難なペインティングを含む)をしていない方。 4.暴力団組織員及び反社会的組織に属していない方。 5.医師から運動を禁止されていない方。 6.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。 7.一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病のない方。 8.妊娠されていない方。 9.所属する学校や団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられていない方。 10.会費の滞納を含め、過去に本クラブ、他クラブから除名勧告を受けていない方。
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利用規約
ビッグツリー+24 会則 第1条【名称・所在】 本クラブを総称して「ビッグツリー+24 御幸ヶ原」(以下本クラブという)という。また、本クラブの所在地は栃木県宇都宮市御幸ヶ原町50-1とする。 第2条【目的】 本クラブは会則により、本クラブ会員が本クラブを利用し、心身の健康維持・健康増進・会員相互の親睦並びにフィットネスライフの進行を図ることを目的とする。 第3条【管理運営】 本クラブの施設管理運営は、栃木県宇都宮市桜5丁目2番5号「株式会社ビッグツリー」(以下会社という)が行い、その事務所を本クラブ内に置く。 第4条【会員制度】 1.本クラブは会員制とする。 2.本クラブに入会しようとする者は、本会則を承認し、本会則に基づく諸契約を会社と締結しなければならない。 3.会員の本クラブ諸施設の利用範囲、条件及び特典については別に定める。 4.会員は、本クラブを利用する時は、常に本人認証をしなければならない。 第5条【入会資格】 本クラブの入会資格は以下の通りとする。 1.本クラブの目的を理解し、本会則及び会社の定める諸規則を遵守し、クラブの品位、秩序を保つ ことが出来る方。 2.高校生以上の方。未成年の場合、本クラブの利用に関して親権者の同意を得られる方。 3.刺青、タトゥー(タトゥーとの判断が困難なペインティングを含む)をしていない方。 4.暴力団組織員及び反社会的組織に属していない方。 5.医師から運動を禁止されていない方。 6.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。 7.一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病のない方。 8.妊娠されていない方。 9.所属する学校や団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられていない方。 10.会費の滞納を含め、過去に本クラブ、他クラブから除名勧告を受けていない方。 第6条【未成年者の取り扱い】 1.未成年者が会員になろうとする時は、その親権者が同意した上で入会手続きをするものとする。 この場合、親権者は自ら会員となった場合と同様に、本会則に基づく責任を本人と連帯して負う ものとする。 2.18歳未満の会員は、22時から5時の間は本クラブを利用することができない。 第7条【入会(会員資格取得)手続き】 本クラブに入会を希望される方は、本クラブもしくはWEB上で会員情報、会費を支払うためのクレジットカード情報入力等の所定の手続きを行う。手続き後、会社の承認を経て、会社が定める入会金、諸会費、登録料などの初期費用をWEB上で登録したクレジットカードでの支払いを決済し、入会手続きを完了する。この手続きで第4条2項の契約締結が完了となり、登録した利用開始日より会員資格を取得するものする。また、本クラブの会員資格を有する限り、施設の利用の有無に拘わらず諸会費の支払い義務が生じるものとする。 第8条【会員資格譲渡、貸与等】 本クラブの会員資格は、本人限りとし、他に譲渡、相続その他包括継承、または貸与できない。 第9条【入会金・諸会費等】 1.会員区分に従う入会金、諸会費及びその他費用については別に定める。 2.会員は、会員資格を有する限り、本クラブの利用の有無に拘わらず前項の諸会費等を諸会費等納入期日までにそれぞれ支払わなければならない。 3.一旦納入した入会金、事務手数料、諸会費等は、これを返還しない。 第10条【ビジター利用等】 1.本クラブは、施設の利用状況を判断し、会員以外(以下「ビジター」という)の第5条に該当する方で会社が認めた方に施設を利用させることが出来る。 2.ビジターが利用できる時間は、別に定めるスタッフ常駐時間に限る。 3.ビジター利用の際は、会員が同伴するものとする。 4.ビジターは、別に定める施設利用料を支払うものとする。 5.クラブ運営上、ビジターの施設利用を制限する場合がある。 6.会社が認めたビジターや会社が行うビジター特別利用の企画等はその限りではない。 第11条【諸規則の遵守】 会員及びビジターは、本会則の他、会社が別に定める以下の利用規定を遵守しなければならない。 1.本クラブの諸施設を利用及び機器を使用する場合、記載されたルール、慣習上のルール、本クラブの説明、並びに会社の従業員の指示に従わなければならない。 2.本クラブの施設内及び周辺において、次の各号に該当する行為をしてはならない。 ①酒気を帯びての入館。 ②他の会員の諸施設利用を妨げ、迷惑を及ぼす行為。 ③他の会員、会社の従業員に対して暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為。 ④本クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付ける行為。 ⑤物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動、その他本クラブの目的と反する行為。 ⑥他の会員に対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される行為。 ⑦本クラブの諸施設にある、器具、備品の損壊や持ち出し。 ⑧大声または奇声を発する行為。 ⑨刃物などの危険物の施設内への持ち込み。 ⑩その他、法令または公序良俗に反する行為や、会社が会員としてふさわしくないと認める行為。 ⑪18歳未満の22時~5時の間の本クラブの利用。 3.本クラブの利用時は、本クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守する。 ①ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品。 ②裸足、サンダル、スリッパ、または滑りやすい履物。 ③スパイクシューズ等、施設または器具を傷つける可能性のある履物。 ④その他、本クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品。 4.会員が前各項のいずれかに違反した場合、会社はその会員を退館させることができる。 第12条【損害賠償責任免責】 1.本クラブの利用に際して、会員の自己責任を原則とし、所持品の盗難、紛失または毀損、人的事故等により会員に損害が生じた場合、会社に重過失がある場合を除き、会社は当該損害について一切の責任を負わないものとする。 2.会員が本クラブの施設利用中、会員の責に帰すべき事由により生じた自己または他の会員の損害について、会社は一切の責任を負わないものとする。 3.ビジター及び会員以外の方についても同様とする。 第13条【会員の損害賠償】 会員は、本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により会社又はその他の会員を含む第三者に損害を与えた場合、これを全て賠償しなければならない。なお、成人会員は、同伴したビジターの行為に起因する損害賠償について連帯して責任を負うものとする。 第14条【諸手続き、届出】 1.会員は入会時に登録した内容に変更があった際は、速やかに本クラブにおいて、所定の手続きをもって変更の届け出をしなければならない。 2.本クラブから会員への諸通知等は、会員から会社に届け出のあった最新の電子メールアドレス、住所及び電話番号宛てに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負わない。 第15条【退会】 1.会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、別に定めるスタッフ常駐時間に施設に来館し、所定の退会届の記入により手続きを完了しなければならない。電話、メール、ファックス等による申し出は受けられない。 2.退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となる(10日が日曜日の場合、9日まで)。各月の11日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなる。 3.本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となり、施設のご利用がなくても通常の諸会費等が発生するものとする。 4.諸会費等の全部または一部、諸料金が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければならない。 5.諸会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分全額支払わなければならない。 6.会員が自己都合により会費等の全部または一部の滞納が3ヶ月間となった場合、または会費等の全部または一部を支払わない月が3ヶ月連続した場合は、強制退会とする。ただし、滞納分については、全額本クラブが指定した方法で支払わなくてはならない。 第16条【除名処分】 会員が次の各号項に該当する場合、会社はその会員を本クラブから除名することができる。 1.本会則、規約及び本クラブの諸規則に違反した場合。 2.会社及び本クラブの名誉、信用を傷つけ、秩序を乱し、本クラブの会員としてふさわしくない行為をした場合。 3.諸会費、諸料金の支払いを滞納し、催告を受けても完納しない場合。 4.本クラブにおいて、第5条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。 5.会社に対して虚偽の申告、申出、届出等をしたことが判明した場合。または、入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。 6.会員同士のトラブル、または争いがあった場合。 7.会社の従業員による利用上の注意勧告及び指示に従わず、なお改善が見込めない場合。 8.その他、本クラブ会員としてふさわしくない言動があったと会社がこれを判断した場合。 第17条【会員資格の喪失】 会員は、次の事項に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失する。 1.会員の都合により退会を申し出、会社がこれを承認した場合。 2.第16条により除名された場合。 3.会員本人が死亡した場合。 4.経営上やむを得ない事由により、本クラブの全部を閉鎖した場合。 第18条【施設の閉鎖、一時休業】 1.会社は次の場合、本クラブの諸施設の全部または一部を閉鎖、もしくは休業することができる。 ①気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合。 ②本クラブの増改築、改修、改築、修繕または点検によりやむを得ない場合。 ③定休日及び会社が別に定めた休館日。 ④法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他会社が管理運営上必要とした場合。 2.前項により、会員は会費の支払い義務の軽減または免除を受けるものではないものとする。 第19条【利用の禁止】 1.会社は、会員資格を有する者であっても、次の各号に該当する者の施設利用を禁止、または退館を命じることができる。 ①会則及び会社の定める諸規則を違反し、クラブの品位、秩序を保つことが出来ない者。 ②医師などから運動をすることについて制限を受けた者。 ③伝染病、その他第三者に伝染または感染するおそれのある疾病を有する者。 ④本クラブの諸施設を利用する能力が不十分であると会社が判断した者。 ⑤刺青、タトゥー、その他これらに類するペイントがある者。 ⑥暴力団その他反社会的な組織に属している者。 ⑦過去に会社および第三者が経営する本クラブと同様のクラブより、除名通告または除名処分を受けたことがある者。 ⑧飲酒、薬物等を使用している者。 ⑨妊娠中である者。 ⑩会社の従業員による利用上の注意警告および指示に従わず、なお改善の見込が見られない時。 ⑪その他会員としてふさわしくないと会社が判断した者 ⑫未成年で親権者の方から施設利用の同意を得られていない者。 第20条【諸費用の変更】 会社は、本会則に基づいて会員が負担するべき諸費用を社会経済情勢の変動に応じて変更することが出来る。この場合、会社は一ヶ月前までに、本クラブ内に掲示するなど、会社が適当と認める方法により会員に告知する。 第21条【館内撮影及び録画】 1.会員及び利用者が、会社の承認を得ずに、館内で撮影や録画、録音を行うことを禁止する。 2.本クラブの安全管理及び利用管理のため、会社は、館内カメラによる撮影及び録画を行い、会員及び利用者はそれに同意するものとする。 第22条【告知方法】 会社から会員に対する告知は、本クラブ内の所定の場所への掲示、ホームページへの掲載、もしくは、本クラブに届け出ている最新の電子メールアドレス、住所、電話番号あてに行うことにより告知を完了したものとみなし、会社は告知の未達について責を負わない。 第23条【情報の管理】 会社は個人情報保護について、会社が公開している「個人情報基本方針」に沿って実施する。 第24条【細則】 本会則に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとする。 第25条【会則の改定】 会社は、本会則及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内、その他本クラブの管理運営に関する事項を改定することができるものとします。この場合、会社は1ケ月前までに全会員に第22条に記載の方法により告知するものとし、改定された本会則等の効力は改定日をもって全会員に及ぶものとします。 附則、本会則は2019年7月1日より発行する。
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