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会 員 規 約 第1条(名称及び所在) クラブの名称及び所在地は、次のとおりです。 名 称:FINEST 所在地:名古屋市中区上前津二丁目1番2号 第2条(運営) 前項のクラブ(以下「本クラブ」といいます。)の運営及び管理は、株式会社SREが行います。 第3条(目的) 本クラブは、本規約に則り、本クラブ会員が本施設を利用し、技術力の向上、健康の維持及び増進をさせるとともに、会員相互の親睦などを図ることを目的とします。 第4条(規約および諸規則) 1 お客様は、本規約が本クラブへの入会等の各種手続、当社がサービスとして提供する各種フィットネス施設(以下、「本施設」といいます。)の利用等について定められるものであることを認識し、本規約が当社との間の契約内容の一部となることを承知しなければなりません。 2 当社は、本クラブを運営及び管理し、お客様に本施設を利用して頂くために、あるいは各種サービスを利用して頂くために、条件及び規則(以下「諸規則」といいます。)を定めることができるものとします。 3 本規約および諸規則に定めと異なり、法人会員契約あるいは個人会員契約において、別に定めがあるときは、その定めが優先されます。 4 会員以外の利用者については、遅くとも当該利用者が本施設を利用した時点で、当該利用者との間でも本規約が及び諸規則が適用されるものとします。 第5条(本規約及び諸規則の改定) 1 本規約は、以下の各号の場合に、当社の判断において改定することができるものとします。 ① 規約の変更が会員の一般の利益に適合するとき ② 規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 2 当社は、諸規則を当社の判断において、改定できるものとします。 3 当社が、本規約あるいは諸規則を改定するすときは、改定する時期及び改定後の内容について、事前に第30条(告知方法)の定めに基づき告知するものとします。 4 改定された本規約、制定及び改定された諸規則の内容は、全てのお客様に適用されるものとします。 第6条(定義) ①「会員」 個人会員、法人会員及び法人個人会員のことをいいます。 ②「個人会員」 当社との間で入会手続(第11条1項参照)を経て会員契約(以下「個人会員契約」といいます。)を締結した個人をいいます。 ③「法人会員」 当社との間で、当社所定の法人会員契約を締結をした法人その他の団体・組織をいいます。 ④「法人個人会員」 法人会員契約に基づいて本施設を利用する個人をいいます。 ⑤「パートナー」 第8条(パートナー)に定めに基づく、本施設を利用する個人をいいます。 ⑥「ビジター」 当社との間で、本施設を体験するために当社所定の手続をされた個人をいいます。 ⑦「利用者」 会員、パートナー、ビジター及び会員以外の方で当社が本施設の利用を認めた個人のことをいいます。 ⑧「来館者」 利用者の保護者、付添人、見学者その他の本施設を利用することを目的としておらず、当社が本施設の入館を認めた方をいいます。 第7条(会員制度) 1 本クラブは、会員制とします。 2 会員は、会員種類の内容に応じて本施設を利用することができます。 3 当社は、本施設の利用形態に応じた会員種類を、当社の判断にて、設定、追加、変更、廃止等を定めることができるものとします。 第8条(パートナー) 1 個人会員は、会員種類に応じ、当社所定の人数及び回数まで、パートナーとして同伴し、本施設を利用させることができます。 但し、当社は、パートナーが第9条(入会資格等)に定める入会資格を充たさない場合、パートナーの入場あるいは本施設の利用をお断りすることがあります。 2 パートナーが本施設を利用できる範囲は、同伴した会員の会員種類に準じます。 但し、当社が必要と認めた場合には、利用できる範囲を制限することがあります。 3 個人会員は、同伴したパートナーに関する一切の責任をパートナーと連帯して負わなければなりません。 第9条(入会資格等) 1 本クラブへの入会資格は、以下の各号に定めるとおりとします。 ① 満18歳以上の方(プレミアム会員同伴者は16歳以上、ご本人確認する場合あり) ② 本規約及び諸規則を遵守できる方 ③ 妊娠中ではない方 ④ 医師等により運動を禁じられておらず、健康状態に異常がなく本施設の利用に支障がないと申告された方 ⑤ 心臓病、高血圧症、他のお客様に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方 ⑥ 刺青(タトゥーを含む)などをしていない方 但し、別途当社が定める基準に従い、当社が認める場合を除きます。 ⑦ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業の役員・従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者及びこれに類する反社会的勢力(以下、総じて「反社会的勢力等」といいます。)ではない方、反社会的勢力と密接な関係を有する方 ⑧ 過去に会費、事務手数料、利用料等について未払いがない方 ⑨ 過去に除名処分(第22条)を受けていない方 ⑩ 前各号に定めるほか、当社が適当と認めた方 2 会員の資格は、以下の各号に該当する場合、本規約に定める時期に会員資格を喪失します。 ① 会員が退会した場合(第18条2項、第19条1項参照) ② 会員に除名処分があった場合(第22条4項参照) ③ 会員が死亡した場合(第18条7項参照) ④ 法人会員契約が終了したとき ⑤ 法人会員が解散、破産、民事再生、会社更生の申立があったとき ⑥ 本クラブが解散した場合あるいは本施設が閉店された場合(第31条2項参照) 第10条(保証) 1 会員は、入会時だけでなく、将来に亘って、反社会的勢力等に属しないことを誓約しなければなりません。 2 会員は、反社会的勢力等に対し、直接または間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず資金提供をしないことを誓約しなければなりません。 第11条(会員契約の手続) 1 お客様と当社との会員契約は、お客様が本規約に同意し、本施設窓口に来館し、会員種類の確定及び会費、事務手数料等の支払手続並びに当社所定の審査を含めた手続を完了した後に成立するものとします。 但し、当社が別途異なる手続を定めた場合、当該手続によることができるものとします。 2 前項に関し、当社が入会を不適当と判断した場合でも当社はその理由の開示を一切せず、入会を認められなかった場合においても、お客様はその理由の問い合わせや異議の申し立てはできません。 3 未成年者の方が当社と会員契約を締結するには、親権者の当社所定の書面による同意を得なければなりません。この場合、親権者の方は、本規約及び諸規則に基づく責任を未成年者の方と連帯して負うものとします。 第12条(会員資格の譲渡禁止) 1 会員資格は、会員に一身専属的に帰属するものであり、他に譲渡、貸与、担保に供するなど処分をすることはできません。 2 会員資格は、会員に一身専属的に帰属するものであり、相続することはできません。 第13条(契約期間の自動更新) 会員の契約期間は、当社所定の退会手続が完了するまで自動更新するものとします。 第14条(会費等の支払) 1 利用者は、当社所定の入会金、会費、事務手数料、利用料等を支払わなければなりません。 2 会費は、本施設の利用の有無に関わらず、本規約で別の定めがある場合あるいは当社が特に認める場合を除き、月単位で支払わなければなりません。 3 会費は、当社が定める方法にて支払わなければなりません。 4 会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った入会金、会費及び事務手数料は、理由の如何を問わず返金されません。 但し、入会申込に際して行う、当社の審査において、入会をお断りした場合は、この限りではありません。 5 会員が本クラブを退会した後、再度入会する場合においても、会員は改めて入会金及び事務手数料等を当社の定めに従い支払わなければなりません。 6 当社は、入会金、会費、事務手数料、利用料等の金額及びそれらの内容を当社の判断で決定または変更することができ、これを改定する1か月前までに、第30条(告知方法)で定める方法にて告知するものとし、変更後の料金及び内容は該当する全ての利用者に適用されます。 第15条(会員証) 1 当社は、会員に対し、会員資格を証するために会員証を交付します。 2 会員は、本施設の利用に際し、会員証を提示しなければ本施設を利用できません。 3 会員は、会員証を適切に管理しなければならず、会員以外の第三者に譲渡、貸与、利用させることはできません。 4 会員は、会員証を紛失した場合または破損等により使用できなくなった場合は速やかに本施設の窓口にて再発行を当社の定める手続にてしなければなりません。 5 会員は、会員証が再発行される場合には、当社が定める再発行事務手数料を支払わなければなりません。 6 利用者のうち、当社から会員証が発行されない方は、本施設の利用に際し、当社が定める会員証に準ずる証明書等を提示しなければなりません。 7 本クラブが会員証に代わる会員の認証方法を定めている場合には、前各項の一部又は全部の規定を適用せず、当該クラブが定めた方法によるものとします。 8 会員は、会員資格を喪失した場合には、速やかに会員証を当社に返還しなければなりません。 第16条(顧客情報の取得及び管理等) 1 利用者は、入会手続時及び本施設を利用するに際して、当社に対し、住所、氏名、年齢、性別、連絡先、緊急連絡先、病歴、その他のお客様の情報(以下「顧客情報」といいます。)を正しく申告しなければなりません。 2 利用者は、顧客情報に変更があった場合には、速やかに当社に当該変更内容を申告しなければなりません。 3 当社は、本規約に別途定める場合を除き、顧客情報を当社の個人情報保護方針に従い、利用・管理します。 4 当社は、利用者が本施設内で事故・怪我等をされた場合、必要な範囲でご家族、会社及び病院その他の医療関係者に開示できるものとします。 5 当社は、本条第1項に定めるほか、必要に応じて、顧客情報を個別に利用者から収集することができるものとします。 6 当社は、利用者から申告された顧客情報に基づいて対応するものとし、利用者が顧客情報を当社に正しく申告しなかったことに起因して、利用者に生じた不利益について、当社は何らの責任も負いません。 7 当社は、法人個人会員の顧客情報及び法人個人会員の本施設の利用状況を当該会員が帰属する法人会員と当社との法人会員契約に従い提供することができるものとします。 第17条(休会) 1 会員は、別途当社が定める事由に該当する場合、当社所定の手続をすることで、休会の手続をとることができます。 ただし、休会期間は、月単位でしなければならないものとします。 2 休会を希望する会員は、休会を開始する月の前月の15日(本施設が休館日の場合は、その直前の営業日)までに休会手続を完了できなきれば休会できません。 3 休会期間中は、当社の定めに従い、会費の支払に代えて、休会費を支払わなければなりません。 4 休会している会員が休会を取りやめる場合には、本施設の利用の再開を希望する月の前月の15日(本施設が休館日の場合は、その直前の営業日)までに当社所定の手続をしなければなりません。 第18条(退会) 1 会員は、本クラブからの退会を希望する場合、当社所定の退会手続(以下「退会手続」といいます。)をしなければなりません。 2 退会を希望する月の15日(本施設が休館日の場合は、その直前の営業日)までに退会手続が完了した場合、退会日はその月の末日となります。 但し、会員が、退会を申し出た月より先の月の末日を退会希望日として指定した場合は、会員が退会手続時に指定する月の末日を退会日とします。 3 会員は、本施設の利用の有無に関わらず、退会日までの会費を支払う義務があります。 4 会員は、退会に際し、退会日までに事務手数料、利用料等その他一切の債務の支払を完了しなければなりません。 5 会員が当社に対し、口頭、電話、電子メールその他の手段で退会の意思を伝えた場合であっても、当社所定の退会手続を終えない限り、退会とみなされません。 6 当社所定の退会手続を終えない限り、会員契約は有効に継続し、会員には、会員が有する本施設の利用権や会費その他の支払債務が発生・存続します。 7 個人会員本人が死亡した場合、当該会員の相続人、親族またはこれに準ずる方で当社が認める方が退会手続を完了させる必要があるものとし、当該退会手続については、本条の上記各規定が適用されるものとします。 但し、個人会員本人が死亡した日を退会日とし、会費は退会日までの日割計算をすることとする。 第19条(自動退会) 1 会員が3か月分の会費の支払を滞納した場合には、その最終月の末日をもって、何らの通知をせずとも、当該会員は会員契約は解約され、自動的に退会となります。 2 前項の場合でも滞納している債務については全額支払いをしなければなりません。 第20条(禁止行為等) 1 お客様は、本クラブの利用において、以下の各号に該当する行為をしてはなりません。 ① 他のお客様または当社スタッフに対し、暴力等有形力の行使をすること ② 他のお客様または当社スタッフに対し、暴言、誹謗中傷、嫌がらせ、にらみつけ、待ち伏せ、尾行、つきまとい、強要その他の迷惑行為や不適切な行動をとること ③ 窃盗、盗撮、のぞき、痴漢、露出、唾を吐く、その他法令または公序良俗に反する行為をすること ④ 本施設の設備、備品等を持ち出すこと ⑤ 本施設の設備等の損壊や汚損を生じさせうる行為 ⑥ 本施設内で政治活動、宗教活動をすること ⑦ 本施設に刃物等危険物を持ち込もうとすること ⑧ 本クラブあるいは当社あるいは当社のスタッフあるいは他のお客様の名誉または信用を毀損する行為をすること ⑨ 本施設内で許可なく、営業活動、取材活動、勧誘活動、署名活動、ビラ等の配布、貼り紙の掲示、撮影等を行うこと ⑩ 薬物を使用し、あるいは、酒気を帯びて本施設へ入館し、または、本施設を利用すること ⑪ 許可なく本施設の設備や特定のエリア等を独占すること ⑫ 本クラブあるいは当社に対する業務妨害行為をすること ⑬ 盲導犬・介助犬等当社が認めた以外の動物を本施設内に持ち込むこと ⑭ 本施設内での喫煙(加熱式タバコ、電子タバコを含む)をすること 但し、電子タバコについては、当社が特定の条件を設け、その条件を満たす場合は除きます。 ⑮ 本クラブの運営について、当社による回答があった後も同じ意見・要望等を繰り返し、または書面の交付等を求めること ⑯ 他のお客様に対し、指導あるいは指導類似行為をすること ⑰ 当社の承認なく、本施設内で静止画の撮影、動画の撮影、録音をすること ⑱ スポーツウェア以外で本施設を利用すること ⑲ 妊娠中での本施設の利用 2 前項の行為があった場合、当社は、お客様に対し、当該行為の中止、本施設の一部又は全部の利用の中止、本施設からの退去を求めることができ、お客様はこれに従わなければなりません。 第21条(利用禁止・退場事項等) 当社は、お客様に以下の各号に該当する事由があると判断したとき、お客様に対し、本施設の一部まはた全部の利用の中止、本施設からの退去を求めることができ、お客様はこれに従わなければなりません。 ① 入会資格等(第9条)に反することが判明した場合 ② 会費、利用料等その他当社に対する債務を履行せずに本施設を利用すること ③ 体調不良、伝染病への罹患、怪我の未完治その他本施設を利用することが不適当と当社が判断した場合 ④ 法律規制対象の薬物を使用、酒気を帯びて本施設への入館、利用する行為 ⑤ 他の利用者や施設のスタッフ及び施設の誹謗中傷する行為 ⑥ 痴漢、のぞき、露出等の違反行為、迷惑行為 ⑦ 当社または他のお客様との紛争等揉め事が解決しておらず、本施設を利用することが不適当と当社が判断した場合 ⑧ 会員が同伴する利用者や来館者の行為について、当社スタッフから是正の要請、指導を受けたにもかかわらずこれに協力しない場合 ⑨ 利用者の言動に対して、本施設の安全配慮及び秩序維持観点から、当社が是正を求めたにもかかわらず、是正されないと当社が判断した場合 ⑩ 本施設の器具、備品等の損壊並びに備品等の持ち出す行為 ⑪ 会員が当社から過去に除名処分(第22条)を受けていたとき ⑫ 判断能力・身体能力の欠如あるいは不十分で本施設の利用することに危険性があると当社が判断した場合 ⑬ 上記各号に定めるほか、お客様の言動が本クラブ運営に支障があると当社が判断した場合 第22条(除名処分) 1 会員が次の各号に該当する場合、当社は、当該会員を本クラブから除名することができる。 ① 本規約、その他諸規則に違反した場合 ② 第20条(禁止行為等)あるいは第21条(利用禁止・退場事項等)規定の該当事由があった、あるいは判明した場合 ③ 会費等の当社に対する債務の支払を怠ったとき ④ 前各号のほか、当社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断した場合 2 除名処分は、当該会員に対し、口頭あるいは書面による通知にて行うものとし、口頭による場合には後日これを確認する書面を送付するものとします。 3 除名処分の効力は、前項の通知が会員に到達した時点で生じます。 但し、会員が正しい連絡先を当社に申告していない等の理由により、当該通知が会員に到達しないときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 4 会員が除名処分をうけたときは、当社と当該会員との会員契約は、除名処分の効力が生じたときと同時に終了します。 第23条(本施設の一時的利用制限) 1 当社は、競技会、スクールその他の行事または本施設の管理上必要と認めた場合、会員による本施設の全部または一部の利用を制限し、または予約制とすることがあります。 2 当社は、本施設の全部または一部を会員以外の第三者に利用させることがあります。 第24条(休業) 1 本クラブは、年末年始、夏季休業など会社が別途定める日を休業日とし、休業日は当社が設定することができます。 2 当社は、以下の各号に定める場合、本施設の全部または一部を休業とすることがあります。 ① 天災地変など不可抗力の事態が発生したとき ② 気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業ができないと当社が判断した場合 ③ 法令の制定・改廃、行政指導を受けたとき ④ 社会経済情勢の著しい変化その他やむを得ない事由が発生した場合 ⑤ 本施設の点検、補修、改修その他本施設の運用管理上、当社が必要と判断した場合 ④ その他当社の都合により当社が休業を必要と判断した場合 3 前項の場合、当社は、会員に対し、原則として1か月前までに第30条(告知方法)に定める方法にて臨時休業の通知をします。 但し、やむを得ない事情がある場合、あるいは緊急を要すると判断した場合には通知の期間を短縮する場合があります。 4 第2項の場合があっても、会員の会費等の支払義務は軽減、免除されることはありません。 但し、2週間を超えて休業となる場合には当社の判断により会費の返金、減免その他の対応をとることがあります。 第25条(盗難及び紛失) 1 利用者は、本クラブが利用者の荷物を預かることがないことを承知し、ご自身の持ち物が紛失や盗難に遭わないよう適切に管理しなければなりません。 2 利用者が本施設を利用する際に生じた紛失や盗難について、当社は、当社に故意あるいは過失がある場合を除き、何らの賠償責任も負いません。 第26条(拾得物) 1 本施設に忘れ物または落とし物(以下「拾得物」といいます。)があった場合、速やかに当社に問い合わせるものとします。 2 当社は、拾得物について、当社が定める保管期間経過後に処分することができるものとします。 3 当社が定める保管期間に関わらず、腐敗等安全衛生上の問題があると当社が判断した場合、拾得物を処分することができます。 4 拾得物を拾得されたお客様は、当社に対し、当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。 第27条(怪我、事故等を回避するための諸注意) 1 利用者は、本施設における各種活動の中には、怪我、体調の急変及びそれに付随する重篤な体調不良または疾病の発生、用具の破損、転倒等、各種人的・物的事故またはそれらの危険を伴うメニューや状況があることを予測、認識しなければなりません。 2 利用者は、体調に不安がある場合、服薬されている場合、通院されている場合は、ご自身で、医師に相談し、判断の上、本施設にて自己責任において運動を行わなければなりません。 3 利用者は、ご自身の体調や状況を踏まえて、事故や他のお客様の怪我、事故等を回避するよう注意しなければなりません。 4 利用者は、当社スタッフや指導者から、怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けたときは、それに従わなければなりません。 5 当社は、利用者が損害保険に加入していないことに伴う一切の不利益について、何らの責任も負いません。 第28条(利用者の損害賠償責任) 1 利用者の責めに帰する事由により、当社が損害を被った場合には、当該利用者は、当社に対し、当社が被った損害の全てを賠償しなければなりません。 2 法人個人会員の責めに帰する事由により、当社が損害を被った場合には、法人会員は、当該法人個人会員と連帯して、当社に対し、当社が被った損害の全てを賠償しなければなりません。 3 利用者は、本施設を利用するにあたり、故意または過失により、他の利用者または第三者に損害を与えた場合、その賠償責任を負うものとします。 4 利用者に同伴される来館者が当社に損害を与えた場合、当該利用者は、当該来館者と連帯して、当社に対し、当社が被った損害の全てを賠償しなければなりません。 5 会員に同伴される利用者が当社に損害を与えた場合、当該会員は、当該利用者と連帯して、当社に対し、当社が被った損害の全てを賠償しなければなりません。 第29条(当社の損害賠償責任の免責) 1 当社は、利用者の責めに帰する事由により利用者が受けた損害に対し、損害賠償責任を一切負いません。 2 利用者同士行為によって、怪我、事故等が生じたときは、お客様同士の費用と負担において解決しなければならず、当社は一切の損害賠償責任を負いません。 第30条(告知方法) 1 本規約に別途定めがある場合を除き、当社がお客様に対して行う告知及びご連絡は、原則として当社のウェブサイト(URL:https://fg-finest.com)及び本施設での掲示によるものとし、お客様は、当社からの告知及びご連絡に留意するものとし、当該告知あるいはご連絡を認識されなかったとしても、当社は何らの責任を負わないものとします。 2 前項の定めにもかかわらず、当社は、状況に応じて、郵送、電子メール、本施設内での配布など当社が判断する方法により、告知及びご連絡をすることがあります。 3 当社からのお客様への郵送または電子メールは、お客様が当社に申告した住所またはメールアドレス宛にするものとし、当該住所またはメールアドレス宛に発信された書面または電子メールが到達しなかったことについて、当社は何らの責任も負わないものとします。 第31条(本クラブの解散及び閉店) 1 当社は、やむを得ない事情があった場合には、当社の判断にて、本クラブを解散し、または本施設を閉店することができます。 2 前項の場合、本クラブの解散または閉店時に会員との契約は解約されます。 3 当社は、本クラブを解散し、または本施設を閉店する場合、会員に対し、その旨を3か月前に告知します。 但し、解散あるいは閉鎖の理由にやむを得ない緊急の事情がある場合には、通知期間を短縮する場合もあります。 4 本クラブが解散あるいは本施設の閉店がなされても、当社は、会員に対し、何らの補償もせず、会員は、何らの要求もできません。 第32条(専属的合意管轄) 利用者及び弊社との間に関する紛争の一切は、名古屋地方裁判所をその専属的合意管轄裁判所とします。 第33条(発効) 本規約は、2019年6月1日より発効します。
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