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LIVEBEAT Nagai Studio
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備考
規約
LIVEBEAT利用規約 第1条(目的) LIVEBEAT(以下「本クラブ」といいます。)は、会員(本会則に基づき株式会社 エムエムと契約を締結された方をいいます。以下同じ。)が本クラブの施設における各種サービススペースを利用し、身体能力の向上、健康維持、健康増進および会員相互の親睦を図ることを最大の目的とします。この目的を達するため本規則を定めるものであり、本規則に反する行為はこれを固く禁じます。 第2条(会員制) 1 本クラブは、会員制とします。 2 会員による本クラブの会員種別、利用可能時間及び利用可能範囲等については、下記のとおりとします。 ① 会 員 種 別 :マスターコース 利用可能時間:休館日以外全ての日の午前9時から午後11時のうち任意の1レッスン(1時間) (なお、レッスンスケジュールは毎週異なりますのでご留意下さい。ご希望のインストラクターによるレッスンが、ご希望の時間に開催できない場合もございますのでご了承ください。以下同じです。) 利用可能範囲:本クラブの施設全て ② 会 員 種 別 :月4回コース 利用可能時間:休館日以外全ての曜日(月から日)の午前9時から午後23時のうち任意の1レッスン(1時間) 利用可能範囲:本クラブの施設全て ③ 会 員 種 別 :月8回コース 利用可能時間:休館日以外全ての曜日(月から日)の午前9時から午後11時のうち任意の1レッスン(1時間) 利用可能範囲:本クラブの施設全て ④ 会 員 種 別 :アフタヌーンコース 利用可能時間:休館日以外全ての平日(月火木金)の午前9時から午後6時のうち任意の1レッスン(1時間) 利用可能範囲:本クラブの施設全て ⑤ 会 員 種 別 :ワンレッスン1回コース 利用可能時間:休館日以外全ての曜日(月から日)の午前9時から午後11時のうち任意の1レッスン(1時間) 利用可能範囲:本クラブの施設全て 3 会員が本クラブを利用するときは、施設に会員証を提示します。 第3条(入会資格) 1 本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。 (1)本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。(医師から運動を禁止されている場合、妊娠中の方等はその症状等が解消されるまで利用頂く事はできません。) (2)本会則に同意いただくこと。 (3)同業者でないこと。(後日において同業者となった場合も含みます。) (4)暴力団関係者でないこと。 (5)刺青、ファッションタトゥー及び判別できないペイントを含み、当施設では一切露出しないと確約できる方。 (6)過去に本クラブより本会則に基づく契約を解約されていないこと。ただし、解約された方であっても、解約の原因が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。 2 会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。 (1)暴力団 (2)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む) (3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者 (5)その他前各号に準ずるもの 3 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。 4 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。 5 会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を越えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 第4条(入会手続) 1 本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は会員証に記載して定めます。 2 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査基準は開示せず、回答は行いません。 3 会員は、入会後、本クラブから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても本クラブは、第7条第1項に定める諸費用を返金いたしません。 4 未成年の方が入会しようとするときは、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。 5 未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。 第5条(届出内容変更手続) 1 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。 2 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。 3 本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着し、または届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。 第6条(個人情報保護) 本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「お客さまの個人情報取扱いに関する書面」にしたがって管理します。 第7条(諸費用) 1 会員種別毎の入会金、事務手数料、及び、月会費(以下「諸費用」といいます)は、下記の通りとします。 ①マスターコース 入会金 10,000円 事務手数料 3,000円 月会費 一般 10,000円 大学生 8,000円 高校・中学生 7,000円 ②月4回コース 入会金 10,000円 事務手数料 3,000円 月会費 6,000円 ③月8回コース 入会金 10,000円 事務手数料 3,000円 月会費 7,000円 ④アフタヌーン 入会金 10,000円 事務手数料 3,000円 月会費 6,500円 ⑤1回コース 入会金 0円 事務手数料 0円 月会費 0円 1レッスン 2,500円 (税別) 2 会員は、入会金については第4条の規定に従い本クラブとの契約が成立したときに、会費については毎月27日に翌月分を口座引落としの方法によりお支払い頂きます。1回コースのみ現金又はクレジットカードによりお支払いを頂きます。 3 入会月において5日以降にご入会の方は日割り計算はいたしておりません。ただし、ご利用月の月会費をお支払いいただける方はご予約をお取りすることが出来ます。 ※入会月にご利用を希望のかたは1回1500円(税別)でレッスン受講が可能です。 4 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、いかなる場合も返還しません。 第8条(会員たる地位の相続・譲渡) 本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。 第9条(会員以外の施設利用) 本クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。 第10条(諸規則の遵守) 会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。 第11条(禁止事項) 会員は、次の行為をしてはいけません。 (1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。 (2)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。 (3)大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。 (4)物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。 (5)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。 (6)他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。 (7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。 (8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。 (9)刃物など危険物の館内への持ち込み。 (10)館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。 (11)高額な金銭、物の館内への持ち込み。 (12)本クラブの施設内の秩序を乱す行為。 (13)自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。 (14)他の方や施設スタッフの引き抜き、勧誘その他これに類する行為。 (15)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。 (16)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。 第12条(損害賠償責任免責) 1 会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。傷害保険等につきましては各自で加入されることをお勧めします。 2 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。 第13条(持込物に関する責任) 1 本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。 2 本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。 3 本クラブは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。 第14条(会員の損害賠償責任) 会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。 第15条(休会) 本クラブにおいては休会制度がありません。 第16条(退会) 会員は、自己都合により退会するときは、本クラブが定めた期日までに、本クラブ所定の書面により手続を完了することにより、当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員は本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。 第17条(施設の利用制限・禁止、契約解約) 1 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。 (1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。 (2)本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。 (3)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします)。 (4)諸費用の支払いを一ヶ月でも怠ったとき。 (5)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。 (6)最終利用日から利用がない期間が1年以上継続した場合。 (7)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。 (8)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。 (9)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。 (10)妊娠していることが判明したとき。 (11)法令に違反したとき。 (12)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。 2 前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。 第18条(施設の休業および閉鎖) 1 本クラブは、休業日を設定することができます。ただし休業日は、その1週間以上前までに、本クラブ掲示板において明確な方法により公示します。 2 本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。 (1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。 (2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。 (3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。 (4)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。 (5)その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。 3 前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。 4 本クラブは、閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。 5 本クラブが、前項の規定に従い閉鎖した場合においては、全ての会員との一切の契約を解除することができます。この場合においては会員は本クラブに対して一切の損害賠償請求をすることはできません。 第19条(諸費用、利用範囲等の変更および廃止について) 本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、会員種別、利用可能時間及び利用可能範囲等について、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。 第20条(会則の改正) 原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。 第21条(告知方法) 本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。
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